比較にならないお得!伊勢崎市で不動産売却時に受けられる控除
- 投稿日:2019年5月28日
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譲渡所得が3000万円より小さいと税金控除
不動産の譲渡は大きな金額となるため、所得税や住民税などで高額な税金が発生してしまいます。そこで不動産譲渡では、過剰に税金がかからないように税金の特例が設けられています。
なかでも3,000万円特別控除といわれるものがあり、以下の計算式を使います。【譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-3,000万円】この計算式に数値を当てはめ、譲渡所得がマイナスであれば税金は発生しないのです。
買い替えの場合は住宅ローン控除とどちらかを選択
住宅の買い替えの場合は、元々の不動産を売却することになり、要件にもよりますが3,000万円特別控除を受けることができます。
また、新たに住宅を購入するのですから、住宅ローン控除を受けることが可能になります。ただし、このふたつの控除は併用できないため、どちらの控除を受けるか、有利な方を選択しなくてはいけません。
家を人に貸していても控除の対象
3000万円控除の要件として、売り主が物件に居住しなくなった日から3年後の年末までに売却すれば控除を適用することができます。この場合、物件を賃貸に出していて他人に貸していても、売り主が居住していなければ家の3,000万円控除を適用することができるのです。
たとえば、平成28年より住まなくなって令和元年12月31日までに売却することで、賃貸をしていたとしても控除の対象となるのです。
住まなくなった家でも3年目の年末までが対象
不動産売却を行って、すぐに3000万円特別控除を申請しなくても、売却後3年目の年末までなら3000万円特別控除を受けることができるのです。この場合、空き家であっても賃貸物件にしていても問題ありません。
ただし家を取り壊して更地にし、駐車場にして貸し出した場合は、控除を受けることはできないので注意が必要です。