伊勢崎市の不動産屋に相談するなら聞きたい不動産用語一覧!
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基準地価
群馬県伊勢崎市内にある土地の価格はひとつではありません。「基準地価」は価格のひとつで、「基準地価」の他には「公示地価」「路線価」などがあります。
基準地価は、1974年に定められた国土利用計画法にもとづき都道府県が判定します。「基準地価」は7月1日時点での1㎡当たりの価格で、公表されるのは毎年9月末です。対象地域は、都市計画区域内外の住宅地、商業地、工業地、林地などで、群馬県伊勢崎市内でおこなわれている通常の土地取引だけでなく、地方公共団体や民間企業の土地取引にも活用されています。
売買契約
「売買契約」は、売却価格や物件の引き渡し期限などの契約条件を、買い手と売り手の双方が同意したときに締結されるものです。一度売買契約をしたら簡単に契約解除することはできませんが、一定の原因が認められれば売買契約を解除することも可能です。
売買契約の解除が可能かは売買契約によって異なりますが、契約解除が可能となるケースでは、手付金の放棄かあるいは倍返しによる「手付解除」「契約違反による解除」「瑕疵担保責任に基づく解除」「合意による解除」などが挙げられます。
媒介契約
媒介契約は、不動産購入または不動産売却の仲介を不動産会社に依頼する際に、締結しなければならないと法律で定められている契約です。媒介契約では仲介手数料や契約内容を明示するため。不動産売買で起こりがちな契約トラブルの防止に役立ちます。
媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」となっていますが、どの媒介契約かは物件によって異なります。契約条件の制限がもっとも少ないのが「一般媒介」なので、できるだけ多くの不動産と契約を結びたい場合は「一般媒介」を選ぶ必要があるでしょう。