伊勢崎市の不動産屋で売買!どんな種類の税金がかかる?
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譲渡所得とは
譲渡所得とは所有している土地や建物、株式などを売却して得た利益のことで、譲渡所得に課せられる税金が譲渡所得税です。具体的には「住民税」「所得税」に「復興特別所得税」を上乗せした金額を支払います。
群馬県伊勢崎市で不動産売却をして譲渡所得があったら、不動産売却をした翌年に確定申告が必要になりますが、売却して得た利益から取得費と諸経費を差し引いてマイナスになった場合は確定申告は不要です。ただし、利益がマイナスでも確定申告をすることで税金が戻ってきますから、譲渡所得なくても確定申告はおこなったほうがよいでしょう。
住民税
譲渡所得税の住民税の税率は不動産の所有していた期間で異なり、5年を境に低くなります。短期譲渡所得(5年以下)の住民税率は9%、長期譲渡所得(5年超)の住民税率は5%です。
確定申告をするとその年の5月ごろに住民税の納付書が送られてきます。支払い回数は年4回で支払期限は市町村によって異なり、群馬県伊勢崎市では6月、8月、11月、2月です。住民税の支払いはコンビニや金融機関で行いますが、支払いの手間を省きたいのであれば「特別徴収」を選んで給与から差し引くことも可能です。
所得税
短期譲渡所得(5年以下)の所得税率は30.63%、長期譲渡所得(5年超)の所得税率は15.315%で、いずれも復興特別所得税2.1%が合算されたものです。
譲渡所得税の所得税は、不動産を売却した翌年の確定申告期間中(通常2月16日〜3月15日)に支払います。確定申告の際に振替納税を選択すれば、自動引き落としにすることも可能で、その場合は所得税の支払いは4月ごろになります。所得税に限らず、確定申告を忘れて税金を支払わないと追徴課税の対象となりますから十分ご注意ください。